○高野町課設置条例

昭和37年9月28日

条例第11号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、室及び所(以下「各課」という。)を置く。

企画公室

総務課

観光振興課

介護福祉課

住民健康課

税務会計課

建設課

生活環境課

高野山総合診療所

(各課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画公室

(1) 秘書、交際に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 広報広聴に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 交流事業に関すること。

(7) 過疎、辺地計画に関すること。

(8) ふるさと寄附金に関すること。

(9) 統計調査に関すること。

総務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 町例規、公告式に関すること。

(4) 儀式、表彰及び栄典に関すること。

(5) 財産の管理及び処分に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 入札及び契約に関すること。

(9) 自治会に関すること。

(10) 選挙に関すること。

(11) 物品の購入、保管その他用度に関すること。

(12) 情報政策に関すること。

(13) 地籍に関すること。

(14) 他の課の所管に属さないこと。

(15) 防災に関すること。

(16) 国民保護法に関すること。

(17) 生活安全、交通安全に関すること。

観光振興課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 商業振興に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 林業振興に関すること。

(5) 農業振興に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

介護福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 介護福祉に関すること。

(5) 災害罹災者の保護に関すること。

住民健康課

(1) 健康推進事業に関すること。

(2) 国民健康保険、国民健康保険税の賦課、徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険に関すること

(4) 戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑証明、マイナンバーに関すること。

(5) 国民年金に関すること

(6) 人権に関すること。

税務会計課

(1) 町税等、税に関すること。

(2) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 指定金融機関、収納代理金融機関との連絡調整に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

建設課

(1) 土木に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 道路及び河川に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 公園の管理に関すること。

(6) 景観保全に関すること。

(7) 町営住宅に関すること。

生活環境課

(1) 環境衛生、廃棄物及び公害に関すること。

高野山総合診療所

(1) 高野山総合診療所に関すること。

第3条 各課の共通分掌事務は、次のとおりとする。

税外収入に関すること。

(臨時等の事務の分掌)

第4条 臨時又は特殊の事務については、第2条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和37年10月19日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し令和4年4月1日より適用する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高野町課設置条例

昭和37年9月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年9月28日 条例第11号
昭和46年12月21日 条例第23号
昭和54年3月20日 条例第8号
昭和61年12月25日 条例第18号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第2号
平成16年12月27日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年6月30日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第15号
平成24年3月31日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第2号
平成30年6月15日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第9号
令和4年4月1日 条例第12号
令和5年1月11日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第13号