○高野町有マイクロバス管理(使用)規程
昭和49年6月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町有マイクロバスの適正な管理及びしの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 マイクロバスの使用は、原則として公用以外の使用は認めない。ただし、町に関係ある諸団体が公用のために使用する場合又は災害等緊急やむを得ない理由があり町長が認めた場合は、使用することができる。
(運転資格)
第3条 マイクロバスの運転は、運転資格免許証取得の上5年以上運転経験を有する者でなければならない。
(管理)
第4条 マイクロバスの管理は、総務課において行うものとする。
(使用方法)
第5条 マイクロバスを使用しようとする場合は、3日前までに所属長を経て使用願(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはその都度提出することができる。
(配車)
第6条 総務課長は前条の使用願を受けたときは、使用の目的を審査して適当と認めたときは配車の指示をしなければならない。
(運転報告)
第7条 マイクロバスの運転者は、使用の終わった翌日使用願裏面の報告書を走行キロ程等必要事項を記入の上総務課長に提出しなければならない。
(事故責任と報告)
第8条 マイクロバスによる事故についての賠償責任は、すべて事故発生当時にマイクロバスを使用していた者又は使用していた団体が負うものとする。第三者に与えた損害についても又同様とする。
2 事故に対する顛末は文書をもって、速やかに町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。