○高野町へき地患者輸送車設置及び運行業務実施規程

昭和50年9月25日

規程第1号

(設置)

第1条 高野町住民であって、世帯に急を要する患者が発生した場合、最寄りの医療機関に速やかに輸送する目的をもってこのへき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)を設置する。

(設置場所及び管理)

第2条 輸送車の設置場所は、次のとおりとし、管理は富貴支所が行う。

高野町大字西富貴45番地

高野町役場富貴支所

(業務の範囲)

第3条 この輸送車は第1条の目的達成のため、次の事業を行う。ただし、自家用乗用車を所有する世帯の患者については自家用車が利用できない場合とする。

(1) 無医地区(大字花坂、湯川、その他)の患者を輸送すること。

(2) 別表の患者を輸送すること。

(3) その他町長が必要と認めた場合の患者等を輸送すること。

2 患者輸送の区間については、県内(和歌山市まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその区間とする。

(使用許可)

第4条 輸送車を使用しようとする者(以下「要請者」という。)は、別に定める申請書により町長の許可をうけなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭又は電話をもって申請にかえ、事後すみやかに所定の手続を得なければならない。

2 前項の申請が通常職員の勤務時間外に提出された場合は、宿直員等が受理し、所定の手続が得られる場合のほか、宿直員等は輸送車運行に必要な指示を富貴支所長より受けるものとする。

3 宿直員等は前項の指示をうけた場合、その後の状況等について事後すみやかに文書により富貴支所長に報告しなければならない。

(使用者の義務)

第5条 要請者は、前条の手続を行うほか、輸送車侵入可能地点まで、患者を搬出しなければならない。

2 要請者は、患者等に必ず添乗者をつけなければならない。

(運転手等)

第6条 輸送車を運行するため、次の職員を置く。

管理者 1名(富貴支所長)

運転手 3名(兼任)

補助者 若干名

(運転手の勤務時間等)

第7条 輸送車の運転手の勤務時間は、職員の勤務時間とする。ただし、別表の患者発生により住民から患者輸送の要請がある場合は、勤務時間外といえども勤務に服することとする。

2 輸送車の運行には前条に規定する職員があたるが、夜間等で運転手の配置ができない場合で、富貴支所長の認める場合においては宿直員(2名のうち1名)又は他の職員をもってあてることができる。

3 前項の運転手は、常に輸送車の整備、点検、燃料補給等を行い、救急時等に支障を生じないよう善良な管理を行わなくてはならない。

4 輸送車の運転手は患者輸送業務に従事した場合、患者輸送車運行日報に所定事項を記録し事後富貴支所長に提出しなければならない。

(輸送車の編成)

第8条 輸送車の編成は、輸送車、運転手他1名の補助者をもって編成する。ただし、富貴支所長が必要と認めた場合は輸送車の編成を変更することができる。

(使用の拒否又は取消し)

第9条 使用の許可を受けた者で、その後目的以外であることが判明したときは、その使用を停止又は取消すことができる。

(費用弁償)

第10条 第3条第1項第3号の規定により輸送車を運行した場合、要請者(町外の者に限る。)はその都度その費用を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、富貴支所長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

事項

火災事故

直接火災に起因するものを対象とし火災現場における事故

風水害事故

異常気象等に起因する災害による事故

交通事故

自動車等交通による事故

急病

輸送しなければ生命に危険を及ぼす疾病並びにこれに準ずる疾病で医師より要請のあった場合

高野町へき地患者輸送車設置及び運行業務実施規程

昭和50年9月25日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)