○高野町役場事務専決規則
昭和37年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する諸般の行政事務の迅速な処理を図り、責任の範囲を明らかにするために、別に定めがあるものを除くほか、副町長並びに課長、室長、支所長(以下「課長等」という。)及び参事の専決事項について定めることを目的とする。
(1) 主要なもので、町長の特別の指示により処理するもの
(2) 法令の解釈上、疑義あるもの若しくは有力なる異説あるもの
(3) 異例と認めるもの又は先例になると認められるもの
(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(5) 簡易なものでも政治性を伴うものであると認められるもの
(6) その他、主要であると認められるもの
(副町長専決事項)
第3条 次の事項は、副町長の専決とする。
(1) 条例又は規則により予算が計上されている諸給与又は手当の支給に関すること。
(2) 1件100万円以上500万円未満の調定に関すること。
(3) 1件100万円以上の収入金通知に関すること。
(4) 1件30万円以上100万円未満の負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 1件30万円以上100万円未満の工事に関すること。
(6) 1件予定額30万円未満の不用品の処分に関すること。
(7) 1件30万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
(8) 歳計外現金の100万円以上500万円未満の収入通知及び30万円以上100万円未満の払出通知に関すること。
(9) 火災保険その他保険契約に関すること。
(10) 住民の陳情、苦情処理に関すること。
(11) 職員の研修に関すること。
(12) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公告に関すること。
(13) 課長補佐職の休暇に関すること。
(14) 課長等以外の職員の宿泊出張及び課長補佐職の日帰り出張に関すること。
(15) 重要又は異例な証明及び文書の閲覧に関すること。
(16) 重要な広報活動に関すること。
(17) 臨時的任用の職員の任免及び給与に関すること。
(18) その他軽易と認められる事項の処理に関すること。
第3条の2 副町長不在の間、前条に規定する事務は町長の指定する課長が行う。
(課長等の専決事項)
第4条 次の事項は、課長等の専決とする。
(1) 課長等が共通で専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 第3条第1項第1号の初給与の支出命令に関すること。
イ 1件100万円未満の調定及び収入通知に関すること。
ウ 1件30万円未満の負担行為及び支出命令に関すること。
エ 1件30万円未満の工事に関すること。
オ 1件30万円未満の物品の購入に関すること。ただし、食料及び備品の購入については10万円未満とする。
カ 1件10万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
キ 歳計外現金の100万円未満の収入通知及び30万円未満の払出通知に関すること。
ク 1課内保管文書の管理及び整理に関すること。
ケ 物品(備品)の管理に関すること。
コ 係長以下の職員の日帰り出張に関すること。
サ 係長以下の職員の出欠勤又は休暇に関すること。
シ 所属員の超過勤務及び休日出勤に関するすること。
ス 公簿等の閲覧に関すること。
セ 定期的又は軽易な申請、証明、照会、回答及び報告に関すること。
ソ 定例又は軽易な経由進達に関すること。
タ 定例又は軽易な許可、認可、承認、取消等の行政処分に関すること。
チ 所属職員の事務分掌に関すること。
ツ 徴収金の納入の監督及び督促に関すること。
テ 徴収金の預金口座振替に関すること。
ト 所管する公の施設の使用許可、定められた使用料減免
ナ 前各号に準ずる軽易なこと。
(2) 企画公室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 地方交付税の算定に関すること。
イ 予算の配当及び執行の調整に関すること。
ウ 広聴活動及び広報の発行に関すること。
エ 負担付きでない寄附の採納
オ 各種統計調査及び報告に関すること。
(3) 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 文章の編さん及び保管に関すること。
イ 庁内取締及び管理に関すること。
ウ 当直日誌に関すること。
エ 当直員の配置に関すること。
オ 役場庁舎使用に関すること。
カ 公用車(各課の所管する公用車は除く。)及び自転車の管理に関すること。
キ 例規集の追録発行に関すること。
ク 広報、例規集等、印刷物の配布に関すること。
ケ 戸籍の受理及び謄抄本の交付に関すること。
コ 住民登録基本台帳の諸届及び謄抄本の交付に関すること。
サ 埋火葬許可に関すること。
シ 外国人登録に関すること。
ス 印鑑登録及び証明に関すること。
セ 戸籍法違反事件の通知に関すること。
ソ 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。
タ 国民年金の適用、検認及び請求に関すること。
チ 税外収入の徴収に関すること。
ツ 人権相談の開設。
テ 行政相談の開設。
ト 議会予算の会計管理者への交付に関すること。
ナ 公告式に関すること。
(4) 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 町税の賦課標準の変更にともなう町税の更正に関すること。
イ 課税物件の異動届出受理に関すること。
ウ 町税の納税通知書発行に関すること。
エ 町税の各種基本カード等の処理に関すること。
オ 督促状の発行に関すること。
カ 原動機付自転車の標識の交付。
キ 町税の公示伝達に関すること。
ク 相続税に基づく報告に関すること
ケ 徴税の嘱託書の受理執行に関すること。
(5) 観光振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 商工各種団体の指導奨励計画に関すること。
イ 露店営業許可の副伸
ウ 観光資料(パンフレット、リーフレット等)の配布に関すること。
(6) 福祉保健課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 生活保護費受給者の認定事務に関すること。
イ 引揚者給付国庫債券、遺族年金及び公務扶助料証明交付に関すること。
ウ 救護及び援護物資の配給に関すること。
エ 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び慰留金品の処理に関すること。
オ 遺族給付金及び遺族一時金等に関すること。
カ 遺族年金証書の交付及び弔慰金裁定通知書の伝達等に関すること。
キ 旧軍人恩給請求書等に関すること。
ク 社会福祉団体の指導育成に関すること。
ケ 障害者(児)福祉給付及び認定等に関すること。
コ 重度心身障害者(児)及び養育・育成・更生医療に関すること。
サ 保育所及び認定子ども園の入所及び退所等に関すること。
シ 児童手当に関すること。
ス 児童扶養手当に関すること。
セ 特別児童扶養手当に関すること。
ソ 乳幼児医療費及び就学児医療費に関すること。
タ ひとり親家庭医療に関すること。
チ 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。
ツ 介護保険被保険者の資格管理及び被保険者証の交付に関すること。
テ 介護保険給付及び認定等に関すること。
ト 老人保健医療給付に関すること。
ナ 地域包括支援センターに関すること。
ニ 国民健康保険給付及び同被保険者証の発行等に関すること。
ヌ 後期高齢者医療給付及び同被保険者証の発行等に関すること。
ネ 予防接種の実施に関すること。
ノ 成人保険事業の実施に関すること。
ハ 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
ヒ 母子保健事業の実施に関すること。
フ 献血に関すること。
ヘ 妊産婦及び乳幼児健診の実施に関すること。
ホ 感染症発生に伴う処置に関すること。
(7) 建設課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 土木工事による交通制限に関すること。
イ 町道の境界指示に関すること。
ウ 工事の着手及び竣工検査に関すること。
エ 各種工事の負担金徴収に関すること。
オ 一時的な道路占有及び河川占有に関すること。
カ 工事用原料の検査及び道路保安材の保管に関すること。
キ 災害及び工事のための一時的な農林道の通行制限に関すること。
ク 農林道の工事計画及び災害復旧の調査測定の臨時作業員の雇上に関すること。
ケ 町営住宅の維持管理並びに入居申込み及び諸届の受理等に関すること。
コ 文書及び物品の伝達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。
サ 工事用材料の貯蔵及び保管、検収に関すること。
シ 工事施行に関し道路交通法施行規則に基づく申請に関すること。
ス 農林各種団体の指導奨励計画に関すること。
セ 農林地の現況証明及び耕作証明に関すること。
ソ 農林工務(災害復旧を含む。)に関係する計画に関すること。
(8) 生活環境課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 給水及び閉栓処分に関すること。
イ 断水及び通水に関すること。
ウ 下水処理場の所属職員の宿直勤務の命令に関すること。
エ 出勤簿、宿直日誌、徴収検針日誌及び配属公用車の管理に関すること。
オ 所属職員の役務及び研修に関すること。
カ 上下水道施設の維持管理に関すること。
キ 企業財産の資産台帳の整備に関すること。
ク 文書の配布、浄書及び発に関すること。
ケ 給排水工事に関する申請の受理に関すること。
コ 給排水装置の用途の適用基準に関すること。
サ 使用水量の検針に関すること。
シ 環境衛生の事務に関すること。
ス 不燃物等の処理場への持ち込みの許可に関すること。
(9) 防災危機対策室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 地域防災計画に係る資料の収集に関すること。
イ 防災倉庫の整備及び管理に関すること。
ウ 災害協定に関すること。
エ 国民保護業務に関すること。
オ 防災会議に関すること。
カ 自主防災組織の育成に関すること。
キ 防災業務無線等の保守管理に関すること。
ク 防災関係機関等と連絡調整に関すること。
(10) 会計課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 歳計外現金のうち職員共済掛金の納付
イ 歳計外現金のうち源泉収納金の納付
(11) 支所長の専決できる事項は、前各号に準じるものとし、予算に関する事項については、関係課長と協議するものとする。
(参事の専決事項)
第4条の2 参事は、町長の命を受け、特に指定された事項について専決するものとする。
(代決)
第5条 課長等が不在のときは、課長補佐、室長補佐又は次長又はあらかじめ課長等が指定する職員が代決する。
第6条 重要又は異例な事務については、前条に定める代決の規定にかかわらず、予め、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。