○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び高野町行政手続条例(平成8年高野町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号の一又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。