○高野町役場及び支所間の戸籍事務取扱規則
昭和33年6月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 戸籍事務(第4条―第11条)
第3章 文書の送達(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
第1条 戸籍事務の取扱について、高野町役場(以下「本庁」という。)と富貴支所(以下「支所」という。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他法令通達又は戸籍事務取扱準則によるのほか、本規則に従うものとする。
第2条 支所で取扱う届書及びその他の書類には、右側上部欄外に附録様式第1号の印を押さなければならない。
第3条 支所で取扱う戸籍事務の処理にあたり、本庁と同一の帳簿を備えなければならない。
2 前項支所における帳簿中通達書類等は、本庁よりその写を送付するものとする。
第2章 戸籍事務
第4条 本庁管内に本籍を有する者と支所管内に本籍を有する者とに関する諸届書を受理した場合、戸籍受附帳は、先に受理した本庁又は支所で処理しなければならない。
3 第1項の届書謄本の送付を受けた本庁又は支所は、この届書謄本により戸籍記載及び必要な処理をなし、同謄本は、届書と同様これを管轄の地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
第6条 他の市町村長が受理の上送付してきた届書及び申請書等を本庁又は支所で受附けた場合において本庁又は支所の1ヵ所に関係あるときは、その本庁又は支所で処理し必要数の謄本を作成して関係本庁又は支所に送付しなければならない。
第7条 本庁と支所にわたる管内転籍届の処理については、戸籍原本のある側に提出せしめ受理するを原則とする。
2 前項届書を受理した場合は、原本籍地たる本庁又は支所で転籍事項を記載し、見出帳を消除した上その原本を新本籍地の本庁又は支所に送付しなければならない。
3 新本籍地となる側の本庁又は支所において、当該転籍届を受理する場合は、原本を保管している本庁又は支所に連絡して直ちに原本の移管を求めて戸籍の記載をする。
第8条 前条の場合、原本籍地の本庁又は支所に除かれた戸籍の原本を保管しているときは、その原本を新本籍地の本庁又は支所に移管することなくそのまま保存する。
第9条 監督地方法務局(又はその支局)へ送付する戸籍届書は、本庁支所の順に編てつする。
第10条 支所においては、毎日附録様式第4号の事件表を調製して、本庁に提出しなければならない。
第11条 本庁、支所間の事務取扱を緊密にするため、本庁戸籍課長(戸籍主任)は、毎月定期に支所に巡回し支所の戸籍事務取扱者に対して事務上の指導をすることができるものとする。
第3章 文書の送達
第12条 送達文書は、送達簿に記載して、その発収を明確にしなければならない。
第13条 送達簿は、附録様式第5号によって、毎年1月これを調製する。
附則
本規則は、高野町役場支所設置の認可を受けた上、高野町発足の日から施行する。