○高野町防災会議条例
昭和41年6月10日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、高野町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 高野町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 高野町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号にかかげるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもってあてる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号で掲げるものをもってあてる。
(1) 和歌山県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(2) 和歌山県警察官のうちから町長が任命する者
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 教育長
(5) 消防長及び消防団長
(6) その他町長が必要と認める学識経験者の中から任命する。
6 前項委員の定数は、20人以内とする。
7 第5項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその残任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることがある。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、第3条第5項の委員及び学識経験のある者の内から町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。