○高野町災害対策本部条例
昭和41年6月10日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、高野町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策本部に災害対策副本部長、災害対策本部員、その他の職員をおく。
3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に支部及び部を置くことができる。
2 支部及び部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 支部には支部長、部には部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 支部長及び部長は、支部及び部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。