○高野町防災ヘリポート設置条例
平成10年12月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 大規模災害時の地域防災体制の確立を図るため、高野町防災ヘリポートを設置し、航空法(昭和27年法律第231号)に基づく回転翼航空機の安全かつ効果的な運用を図る。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高野町防災ヘリポート | 高野町大字高野山字内子谷川13―4 |
高野町富貴防災ヘリポート | 高野町大字西富貴字宮ノ本378―3.378―4 |
(目的外使用の禁止)
第3条 高野町防災ヘリポートは、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。