○高野町交通指導員条例
昭和52年12月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定により、交通指導員(以下「指導員」という。)を置き町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持し事故防止に資することを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を計るため主として通学通園道路における生徒、児童、園児等に対する交通指導にあたるほか、一般歩行者、通行車両等に対する交通指導、その他交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。
(委嘱)
第3条 指導員は、本町に居住する者で知識経験のある者又は交通に関係のある者で人格高潔、身体強健で指導力のある者の中から町長が委嘱する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、13人とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は3ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠指導員は前任者の残任期間とする。
(身分)
第6条 指導員は、非常勤特別職とする。
2 指導員には、別に規則で定める交通指導員証を交付する。
3 指導員は職務に従事するときは、常に前項の交通指導員証を携帯するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。