○選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱
平成元年10月12日
(趣旨)
第1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するため、この要綱を定める。
(閲覧等の範囲)
第2 閲覧等は、次の各号に掲げる場合に認めるものとする。ただし、事務に支障がある場合又は閲覧等の申出が競合する場合は閲覧等の方法について制限するものとする。
(1) 選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 公職の候補者となろうとする者又は政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項により届出たものに限る。)が、選挙運動の資料として利用する場合
(3) 国又は地方公共団体等が、公共的要請に基づく各種調査等の資料として利用する場合
(4) 報道機関又は調査研究機関が、公益を目的として行う各種調査等の資料として利用する場合
(閲覧等の拒否)
第3 第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる目的を有すると認められるときは、閲覧等をさせないものとする。
(1) 営利活動に利用するもの
(2) 他人の名誉のき損又は差別的事象につながるおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙人名簿の閲覧制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのあるもの
(閲覧等の申出)
第4 閲覧等の申出は、様式第1号により、閲覧等の目的を明らかにして行わせるものとする。
2 前項の場合で、第2第4号に該当するときは、様式第2号を併せて提出させるものとする。
(閲覧等の方法)
第5 閲覧等は、執務時間内において、高野町選挙管理委員会の指定する場合で行わせるものとする。
2 選挙人名簿の抄本の記載事項を転写する方法は筆記に限るものとする。
3 筆記により転写する場合で、第2第2号から第4号までに該当するときは、様式第3号により誓約をさせるものとする。
(閲覧者の責務)
第6 閲覧者は、抄本を丁重に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、転写によって作成した名簿が不当な目的に使用させることがないよう管理について十分注意しなければならない。
(委員会に対する報告)
第7 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、文書をもって委員会に報告をしなければならない。
(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記又は脱漏等を確認したとき(様式第4号)
(2) 第2第4号に該当する閲覧目的の事業又は調査活動が終了し、調査結果、資料等を作成したとき
(3) 委員会から閲覧によって転写した名簿の所持、保管状況等について照会があったとき
(補則)
第8 第2から第7までに定めるもののほか必要な事項は、高野町選挙管理委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成元年10月12日から実施する。
2 選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和60年3月30日)は、廃止する。