○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、高野町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 高野町議会議員及び高野町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(高野町議会議員及び高野町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を申請者に交付する。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和50年10月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月8日 選挙管理委員会規程第1号