○高野町長期総合計画審議会条例
昭和62年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 本町に、高野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、長期総合計画策定について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 公共団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 町議会議員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれの委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画公室において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に図って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日より施行する。