○高野町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年9月26日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、町長に対し別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和26年9月26日 条例第40号
(平成5年3月10日施行)