○高野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年5月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特に任命権者が必要と認める場合

この条例は、昭和31年5月21日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年5月14日 条例第3号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年5月14日 条例第3号
昭和41年9月26日 条例第15号
昭和48年6月25日 条例第11号
昭和56年3月23日 条例第9号
平成5年3月10日 条例第1号