○高野町職員表彰規程
昭和40年1月22日
規程第1号
第1条 本町の職員(一般職員、雇員、傭員、嘱託員)に次に掲げる事由があった場合においては、この規程の定めるところにより、これを表彰する。
(1) 職務に関して有益な研究を遂げ、又は有益な発明、発見をしたとき。
(2) 町務に関して抜群の努力をして、その功労の顕著なとき。
(3) 勤務成績が特に優秀であって他の模範になるに至ったとき。
(4) 満20年以上本町に勤務して他の模範になるに至ったとき。
第2条 表彰は、功労賞及び模範賞の2種とする。
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 前項の記念品は、町長がこれを定める。ただし、時宜により記念品は、金額に代えることができる。
第4条 表彰は、毎年年末御用納めの日にこれを行う。ただし、時宜により適当な日を選びこれを行うことができる。
第5条 功労賞の表彰を受ける者に対しては、相当の待遇をすることがある。
第6条 表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取り消すことができる。
第7条 表彰すべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、遺族に交付する。
第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査するため、高野町職員表彰審査委員会を設ける。
第9条 委員会は、委員長、副委員長、委員3名をもって組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は副町長を以ってこれに充てる。
3 委員は、町職員の中から町長がこれを命ずる。
第10条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。