○高野町職員表彰規程

昭和40年1月22日

規程第1号

第1条 本町の職員(一般職員、雇員、傭員、嘱託員)に次に掲げる事由があった場合においては、この規程の定めるところにより、これを表彰する。

(1) 職務に関して有益な研究を遂げ、又は有益な発明、発見をしたとき。

(2) 町務に関して抜群の努力をして、その功労の顕著なとき。

(3) 勤務成績が特に優秀であって他の模範になるに至ったとき。

(4) 満20年以上本町に勤務して他の模範になるに至ったとき。

第2条 表彰は、功労賞及び模範賞の2種とする。

2 功労賞は、前条第1号及び第2号に該当する者に対して、これを行う。

3 模範賞は、前条第3号及び第4号に該当する者に対して、これを行う。

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

2 前項の記念品は、町長がこれを定める。ただし、時宜により記念品は、金額に代えることができる。

第4条 表彰は、毎年年末御用納めの日にこれを行う。ただし、時宜により適当な日を選びこれを行うことができる。

第5条 功労賞の表彰を受ける者に対しては、相当の待遇をすることがある。

第6条 表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取り消すことができる。

第7条 表彰すべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、遺族に交付する。

第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査するため、高野町職員表彰審査委員会を設ける。

第9条 委員会は、委員長、副委員長、委員3名をもって組織する。

2 委員長は町長を、副委員長は副町長を以ってこれに充てる。

3 委員は、町職員の中から町長がこれを命ずる。

第10条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

高野町職員表彰規程

昭和40年1月22日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年1月22日 規程第1号
平成16年12月27日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年9月28日 規程第2号