○高野町職員安全衛生管理規程
平成元年3月25日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で労働省令で定めるもの
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、高野山総合診療所の医師の中から、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は前項各号に掲げる事項について町長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
(安全管理担当者)
第8条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は、給食センター長の職にある者をもって充てる。
3 安全管理担当者は、給食の事業に関し法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名したもの
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、高野町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める次の事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第16条 町長は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第35条第1項で定める次の事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(1) 作業開始時の点検に関すること。
(2) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(3) 整理整頓及び清潔の保持に関すること。
(4) 事故等における応急措置及び待避に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該事業に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) その他必要と認められる診断
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数等必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、第17条に定める健康診断を行ったときは、町長に報告するとともに異常のある職員には所属長を通じ通知するものとする。
第5章 療養の指示
(療養の指示等)
第22条 町長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康保持のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞きその意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その職員に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 |
| 指示区分 |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密をもらしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。