○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(平成4年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

官職

区分

議会

事務局長

2種

町長部局

消防長、総務課長

1種

課長、主幹、消防署長

2種

会計課

会計管理者

2種

会計課長

2種

教育委員会

教育長

 

次長

2種

高野山総合診療所

院長

1種

副院長

2種

事務長

2種

看護師長

3種

富貴支所

支所長

2種

小学校

校長、教頭又は教務主任

 

中学校

校長、教頭又は教務主任

 

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第10号
昭和54年6月13日 公平委員会規則第3号
平成4年12月21日 公平委員会規則第7号
平成14年3月28日 公平委員会規則第4号
平成18年9月28日 公平委員会規則第1号
平成18年9月28日 公平委員会規則第2号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成24年3月26日 公平委員会規則第1号
令和6年2月27日 規則第2号