○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 官職 | 区分 |
議会 | 事務局長 | 2種 |
町長部局 | 消防長、総務課長 | 1種 |
課長、主幹、消防署長 | 2種 | |
会計課 | 会計管理者 | 2種 |
会計課長 | 2種 | |
教育委員会 | 教育長 |
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次長 | 2種 | |
高野山総合診療所 | 院長 | 1種 |
副院長 | 2種 | |
事務長 | 2種 | |
看護師長 | 3種 | |
富貴支所 | 支所長 | 2種 |
小学校 | 校長、教頭又は教務主任 |
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中学校 | 校長、教頭又は教務主任 |
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