○町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例
昭和32年3月26日
条例第5号
第1条 町長、副町長及び教育長には、この条例に定めるところにより、給料その他を支給する。
第2条 町長、副町長及び教育長の給料額は、次のとおりとする。
職名 | 給料月額(円) | 備考 |
町長 | 630,000 |
|
副町長 | 540,000 | |
教育長 | 495,000 |
2 前項の給料支給については、一般町職員の例による。
第3条 町長、副町長及び教育長には、給料のほかに期末手当、寒冷地手当、退職手当及び通勤手当を支給する。
2 期末手当、寒冷地手当及び通勤手当の額及び支給方法は、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の規定を適用し、退職手当は別に条例で定める。ただし、期末手当については給料月額に100分の25を乗じて得た額を算定基礎となる月額の合計額に加算することができる。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条の規定により適用することとされる高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高野町条例第24号)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第4号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第51号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(町長、副町長の給料その他の給与条例の一部改正の経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例第1条から第3条までの規定は適用せず、改正前の町長、副町長の給料その他の給与条例第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。