○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年4月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第8条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(職務の級及び号給の決定)

第3条 任命権者が、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、この規則で定めるところによらなければならない。

(級別資格基準)

第4条 任命権者が職員の職務の級を決定するには高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)に定める当該職務の級の決定に必要な資格基準に従って行わなければならない。

2 級別資格基準表(別表第1)の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要な在級年数を示し下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の摘要については職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(人事院規則9―8別表第3を準用する。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される等級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(人事院規則9―8別表第5を準用する。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(初任給)

第9条 新たに職員となるものの職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を級別資格基準表に定めない職務に決定しようとする場合は町長がこれを決定する。

(2) その者の職務の級を採用試験を行う職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づくこと。

(3) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表は別表第3に掲げるとおりとし、新たに職員となった者の号給は前条の規定により決定された職務の級の号給のうちその者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては次条及び第12条に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満であるものを除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号数にその加える年数(1年未満の端数は切捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額を以って初任給とする。

第12条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員についてはその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号数に第6条の経験年数換算表により算出したる経験年数の数(1年未満の端数は切捨てる。)別表第5に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(規則の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で規則の定める数を加えて得た数を号数とする号給)を以ってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第9条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 第9条第3号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については第6条及び第7条の規定を準用する。

(号給の決定の特例)

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは町長がその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職をして1年を経過しない者

(5) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者

(6) その他町長が前各号に準ずると認める者

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第14条 職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。ただし、特に昇格される必要がある場合においてはこの限りでない。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、ぞれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数をすることができる。

4 第1項の場合においてその昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在職していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格される必要がある場合においてはこの限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第15条 現に職員である者が第9条第2号の資格を取得したとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第16条 職員が生命をとしてその職務を遂行し、その為危篤となり又は著しい障害の状態となった場合は第14条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給又は号給の決定)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合の号給の決定については職務の特殊性等に基づき特に必要があると認めるときは、その者の号給を決定することができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。

(降格)

第18条 職員を降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは当該号給の直近下位の額の号給)

(2) 降格した日の前日に受けていた号給が降格した職務の級における最高の号給の額をこえているときは、その職務の級における最高の号給

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第4章 昇給

(昇給日)

第19条 給与条例第9条第3項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第20条 給与条例第9条第3項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。第22条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表(1)の4級以上の職員に相当する職員)

第21条 給与条例第10条第1項で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第20条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好である職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 昇給日前1年間(当該機関の途中において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項若しくは第2項に規定する懲戒処分を受けた者又は町長が定める日数以上の日数を勤務しない者の昇給区分は、前項にかかわらず、町長が別に定める。

3 前2項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が定める割合におおむね合致していなければならない。

4 給与条例第9条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号数(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第23条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第9条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する翌月の初日までの日

(2) 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

(特別の場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、規則で定める日に給与条例第9条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第19条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第27条 削除

(復職した場合の号給の決定)

第28条 職員を復職させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 復職した日の前日に受けていた号給がその者の属する職務の級における号給の額のうちにあるときはその額の号給

(2) 復職した日の前日に受けていた号給がその者の属する職務の級の最高の号給に達せず、かつ、その職務の級における号給のうちにないときは、当該号給の直近上位の額の号給

(3) 復職した日の前日に受けていた号給と同じ額が、その者の属する職務の級における最高の額をこえているときはその職務の級における最高の号給

2 前項の規定により定められた職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給又は号給を決定することができる。

(給料の訂正)

第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2号適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高野町条例第1号)附則第2号の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2号適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在給する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級若しくは5級であった職員旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高野町条例第1号)附則第2項の規定により定められた職の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条第1項の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定幹部職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定幹部職員又は同日後に第14条第2項の規定により号給を決定された特定幹部職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定幹部職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定幹部職員又は同日後に第14条第4項の規定により号給を決定された特定幹部職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において、特定幹部職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第1項に規定する特定幹部職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第9条第3項の規定による昇給(同規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第14項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(規則の定める一般職員にあっては、規則の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 次項第3号に掲げる一般職員で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

9 規則の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の途中において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他規則の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を苦慮して規則の定める号給数を超えてはならない。

(平成18年規則第13号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学歴

正規の試験

大学卒


5

8

別に定める

別に定める


5

13

短大卒


7

8

別に定める

別に定める


7

15

高校卒


9

8

別に定める

別に定める


9

17

イ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学歴

医師

博士課程修了


5

4

別に定める

別に定める


5

9

大学6卒


7

4

別に定める

別に定める


7

11

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

学歴

医療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

大学卒



8

5

別に定める

別に定める



8

13

短大3卒


2

7

5

別に定める

別に定める


2

9

14

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学歴

看護師

短大3卒



14

別に定める

別に定める



14

短大2卒



15

別に定める

別に定める



15

准看護師

准看護師養成所卒


6

9

別に定める

別に定める


6

15

備考

1 学歴免許等欄「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員と職務の関係

換算率

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100%以下

その他の期間

80%以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100%以下)

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100%以下

その他の期間

80%以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)


100%以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100%以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50%以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80%以下)

その他の期間

25%以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50%以下

別表第3(第10条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級21号級

短大卒

1級13号級

高校卒

1級5号級

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号級

大学6卒

1級1号級

備考

1 この表の適用を受ける職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を適用する。

2 この表に定める基準により難い特別な事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

大学卒

2級1号級

短大3卒

1級17号級

備考

別表第1の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号級

短大2卒

2級1号級

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号級

備考

職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄及び「准看護師卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第4(第17条関係)

高野町行政職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

22

38

38

46

55

23

39

39

47

56

24

40

40

48

57

25

41

41

49

58

25

41

42

50

59

26

42

43

51

60

26

42

44

52

61

27

43

45

53

62

27

43

45

54

63

28

44

45

55

64

28

44

46

56

65

29

45

46

57

66

29

45

46

58

67

30

46

47

59

68

30

46

47

60

69

31

47

47

61

70

31

47

48

62

71

32

48

48

63

72

32

48

48

64

73

33

49

49

65

74

33

49

49

66

75

34

49

49

67

76

34

49

50

68

77

35

50

50

68

78

35

50

50

68

79

36

50

51

68

80

36

50

51

69

81

37

51

51

69

82

38

51

52

69

83

39

51

52

69

84

40

51

52

69

85

41

52

53

69

86

41

52

53

70

87

42

52

53

70

88

42

52

53

70

89

43

53

54

71

90

43

53

54

72

91

44

53

54

73

92

44

53

54

74

93

45

53

55

75

94

 

54

55

 

95

 

54

55

 

96

 

54

55

 

97

 

54

55

 

98

 

54

56

 

99

 

55

56

 

100

 

55

56

 

101

 

55

56

 

102

 

55

56

 

103

 

55

57

 

104

 

56

57

 

105

 

56

57

 

106

 

56

57

 

107

 

56

57

 

108

 

56

58

 

109

 

56

58

 

110

 

57

58

 

111

 

57

58

 

112

 

57

58

 

113

 

57

59

 

114

 

57

 

 

115

 

57

 

 

116

 

58

 

 

117

 

58

 

 

118

 

58

 

 

119

 

58

 

 

120

 

58

 

 

121

 

58

 

 

122

 

59

 

 

123

 

59

 

 

124

 

59

 

 

125

 

59

 

 

医療職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

29

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

30

37

30

9

55

30

38

31

10

56

30

38

32

10

57

31

39

33

11

58

31

39

34

11

59

31

40

35

12

60

32

40

36

12

61

32

41

37

13

62

32

41

37

13

63

33

42

38

14

64

33

42

38

14

65

33

42

39

15

66

 

42

39

 

67

 

43

40

 

68

 

43

40

 

69

 

43

41

 

70

 

44

41

 

71

 

44

42

 

72

 

44

42

 

73

 

45

42

 

74

 

45

42

 

75

 

46

43

 

76

 

46

43

 

77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

44

 

83

 

49

45

 

84

 

49

45

 

85

 

49

45

 

86

 

49

45

 

87

 

49

46

 

88

 

50

46

 

89

 

50

47

 

90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

医療職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

34

42

46

38

37

59

35

43

47

39

37

60

36

44

48

40

38

61

37

45

49

41

38

62

37

46

50

41

38

63

38

47

51

41

39

64

38

48

52

42

39

65

39

49

53

42

39

66

39

50

54

42

40

67

40

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

43

55

61

45

41

74

43

55

61

45

42

75

44

56

62

45

42

76

44

56

62

45

42

77

45

57

63

46

42

78

45

57

63

46

43

79

46

58

64

46

43

80

46

58

64

46

43

81

47

59

65

47

43

82

47

59

65

47

44

83

48

60

66

47

44

84

48

60

66

47

44

85

49

61

67

48

44

86

 

61

67

48

 

87

 

61

68

48

 

88

 

61

68

48

 

89

 

61

69

48

 

90

 

61

70

48

 

91

 

62

71

49

 

92

 

62

72

49

 

93

 

62

73

49

 

94

 

62

73

49

 

95

 

62

74

49

 

96

 

62

74

49

 

97

 

63

74

50

 

98

 

63

74

50

 

99

 

63

74

50

 

100

 

63

74

50

 

101

 

63

74

50

 

102

 

63

74

50

 

103

 

64

74

51

 

104

 

64

74

51

 

105

 

64

74

51

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

医療職給料表(3) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

82

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

83

83

93

73

114

83

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

84

85

95


118

84

85

95


119

84

85

95


120

84

85

96


121

85

86

96


122

85

86

96


123

85

86

97


124

85

86

97


125

86

87

97


126

86

87



127

86

87



128

86

87



129

87

88



130

87

88



131

87

88



132

87

88



133

88

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第5(第22条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4以上であるもの又は、第21条各号に掲げる職員については3)

2

0

4

3

2

1

0

備考 この表に定める上欄の号給数は条例第10条第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下欄の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年4月1日 規則第3号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和55年12月20日 規則第15号
昭和60年3月15日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第4号
平成18年1月11日 規則第2号
平成18年3月28日 規則第9号
平成18年7月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年12月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第3号
平成26年12月26日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年3月17日 規則第4号
令和4年6月28日 規則第11号