○高野町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第15条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び死体の処理に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 高野町消防職員に支給する特殊勤務手当

(5) 研究に従事する医師の特殊勤務手当

(6) 診療所で医療に従事する医師の特殊勤務手当

(7) 被災地等で災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当

(伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(行旅病人及び死体の処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人及び死体の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人又は変死体が発生し、病人又は死体の処理作業に従事した職員に対して7,000円を支給する。

第5条から第7条まで 削除

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、救急業務(119番)に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき3,000円以内で別に町長が定める基準による額とする。

(高野町消防職員に支給する特殊勤務手当)

第9条 高野町消防職員に支給する特殊勤務手当は、規則で別に定める。

(研究に従事する医師の特殊勤務手当)

第10条 研究に従事する医師の特殊勤務手当は、診療所に勤務する医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき200,000円以内で別に町長が定める基準による額とする。

(診療所で医療に従事する医師の特殊勤務手当)

第11条 診療所で医療に従事する医師の特殊勤務手当は、高野山総合診療所及び富貴診療所に勤務し、医療に従事する医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき800,000円以内で別に町長が定める基準による額とする。

(災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 異常な自然現象により災害が発生した現場で行う巡回監視、応急作業又は災害状況等の調査等の業務、避難所運営等の業務、罹災証明にかかる家屋調査等に従事した時に人事院規則9―30第19条に基づき支給する。

(委任)

第13条 この条例に規定する手当の額及びその他必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日より適用する。

高野町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月20日 条例第2号

(令和6年3月29日施行)