○現業職員の給与に関する規則

昭和41年月日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第2条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(給料表等)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとし、給料表の級別標準職務表は、別表第2によるものとする。

(初任給等)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第3に掲げるところにより決定した初任給の欄に対応する給料表の額の号給とする。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、高野町職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給及び昇格等)

第4条 職員の昇給については、一般職員の例による。

2 職員の昇格及び降格については、一般職の例による。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。

(給与の額等)

第5条 職員に支給する給料を除く給与の額、給与の支給の方法、給与の支給の期日及び給与の減額並びに休職者の給与等については、一般職員の例による。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(給与の切替)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額及び職務の等級は、切替日の前日においてそのものの属していた職務の等級及び給料月額並びにそのものの職種、職務の特殊性及び他の職員との均衡を考慮し、任命権者が定める。

(昭和42年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和42年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日より適用する。ただし、6月に支給する期末及び勤勉手当については、昭和45年度分より適用する。

2 改正前の規則の規定により支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正前の規定により支払われた給与は、給与の内払いとみなし、改正前の規定による給与に一律2,000円を加算した額を昭和58年4月1日にさかのぼって支給する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高野町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成5年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成6年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に対応する同表に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において高野町現業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の項規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

高野町現業職給料表の適用を受ける職員の新号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成23年12月1日より施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成26年3月31日より施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則は令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

高野町現業職給料表(1)

職員の区分

号給

1

2

3

再任用以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


再任用職員


194,600

205,700

224,200

別表第2(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とし、かつ、指導的業務を行う職務

2級

相当な経験を必要とする業務を行う職務

1級

用務員 調理員 じんかい収集作業員 建設作業員

定型的な業務を行う職務

別表第3(第3条関係)

現業職員初任給基準表

区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第4条第3項関係)

高野町現業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

30

39

3

31

40

4

32

41

5

33

42

6

33

43

7

34

44

8

34

45

9

35

46

10

35

47

11

36

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

58

80

44

58

81

45

59

82

45

59

83

46

60

84

46

60

85

47

61

86

47

61

87

48

61

88

48

61

89

49

62

90

49

62

91

50

62

92

50

62

93

51

63

94

51

63

95

52

63

96

52

63

97

53

64

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

57

66

106

57

66

107

57

66

108

58

66

109

58

67

110

58

67

111

59

67

112

59

67

113

59

68

114

60

68

115

60

68

116

60

68

117

61

69

118

61

69

119

62

69

120

62

69

121

63

69

122

 

69

123

 

69

124

 

70

125

 

70

126

 

70

127

 

70

128

 

70

129

 

70

130

 

70

131

 

71

132

 

71

133

 

71

134

 

71

135

 

71

136

 

71

137

 

71

現業職員の給与に関する規則

昭和41年 規則第2号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年 規則第2号
昭和42年1月16日 規則第1号
昭和42年12月21日 規則第5号
昭和43年6月21日 規則第5号
昭和43年12月23日 規則第7号
昭和44年12月23日 規則第3号
昭和45年12月25日 規則第2号
昭和46年12月21日 規則第1号
昭和51年12月20日 規則第1号
昭和55年12月20日 規則第14号
昭和56年12月18日 規則第15号
昭和58年12月15日 規則第5号
昭和59年12月20日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第5号
昭和63年12月24日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第7号
平成2年12月20日 規則第6号
平成3年10月1日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第6号
平成6年12月12日 規則第7号
平成8年2月19日 規則第14号
平成8年12月20日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第11号
平成10年3月25日 規則第2号
平成10年12月18日 規則第7号
平成11年12月20日 規則第4号
平成14年12月18日 規則第15号
平成15年11月4日 規則第8号
平成17年11月25日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第13号
平成23年11月30日 規則第15号
平成25年3月28日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年12月26日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月19日 規則第24号
平成29年12月22日 規則第11号
令和元年12月16日 規則第3号
令和5年12月27日 規則第10号