○高野町職員旅費支給条例
昭和30年5月13日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第6条―第9条)
第3章 日当及び宿泊料等(第10条―第12条)
第4章 解職及び退職者の旅費(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する常勤の職員及び短時間勤務職員(各委員会の委員及び監査委員を除く。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難い場合に於いては、その現に通過した経路による。
(旅行中に年度経過職務の変更のあった場合)
第4条 旅行中における年度の経過職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分して計算する。
(旅費の定額を異にする場合)
第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲でその旅費を減じて支給する事ができる。
2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。
(研修等の打切り旅費)
第5条の2 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。
第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
(鉄道、水路、空路、陸路旅行)
第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。
(車賃)
第7条 車賃は、その通過せる路程を合算してこれを支給する。ただし、10キロ未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
第8条 特別の事情により前条によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合に於いては、その実費額を支給する。
(公用船車使用の時)
第9条 公用の船車等により旅行する場合において鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。
第3章 日当及び宿泊料等
(日当、宿泊料の計算)
第10条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、夜数に応じて支給する。ただし、町内の宿泊料は、支給しない。
(旅行日数の計算)
第11条 旅行の日数は、公務のため要した日数による。前条の日数の計算については、公務の為出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロ、水路旅行には200キロ、陸路旅行には50キロについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。
(移転料)
第12条 移転料は、転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行する場合に支給する。
2 移転料の額は、別表第3の定額による。
第4章 解職及び退職者の旅費
(旅行中解職となった場合)
第13条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。
(事務引継等のため必要な旅費)
第14条 事務引継又は職務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
第5章 雑則
(国又は他団体よりの旅費支給、他の名目による支給及び公務上の優待券がある場合)
第15条 国又は他の団体等より旅費の支弁を受けるとき又は公務上の優待券所持の場合は、この条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少いときは、その差額を支給する。
2 伝染病予防救治等に従事し、別に手当を受けるときは、この条例により日当は支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高野町職員旅費支給条例の一部改正の経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高野町職員旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高野町職員旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
一般旅費額
(単位 円)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1km) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||
町長、副町長及び教育長 | 実費額 | 実費額 | 実費額 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 11,500 | 11,500 |
高野町特別職の職員で非常勤のもの | 実費額 | 実費額 | 実費額 | 30 | 2,500 | 2,000 | 1,200 | 12,500 | 11,500 | 11,500 |
一般職員 | 実費額 | 実費額 | 実費額 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,000 | 8,000 |
1 甲地方 乙、丙地方以外の地域
乙地方 大阪府、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡
丙地方 和歌山市、橋本市、海南市、有田市、紀の川市、岩出市、伊都郡、海草郡、有田郡、田辺市龍神、奈良県五條市、吉野郡野迫川村、護摩壇山
2 鉄道片道100km以上の旅行で、急行料金を徴収する急行列車に乗車する場合においては、急行料金を支給し、特別急行料金を徴収する特別急行列車に乗車する場合においては、特別急行料金及び座席指定料金を支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは航空賃の実費額を支給する。この場合は、町長の承認を必要とする。
3 甲地方の出張については、鉄道等の交通機関利用又は、公用車を利用した旅行とし、自家用車による旅行は認めない。
4 東京都内の宿泊料は、3000円を上限とし、実費を加算することができる。
5 車賃は10km未満については切り捨てるものとする。ただし、一般乗合旅客自動車の路線による旅行の場合は当該旅客運賃の実費額を支給する。
別表第2(第1条関係)
外国旅行旅費額
(単位 円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 支度料 | ||||
特甲 | 特乙 | 特丙 | 特甲 | 特乙 | 特丙 | ||
町長、副町長及び教育長 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 18,000 | 16,000 | 35,000 |
高野町特別職の職員で非常勤のもの | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 18,000 | 16,000 | 35,000 |
一般職員 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 30,000 |
1 特甲地方 北米地域、欧州地域及び中近東地域
特乙地方 特甲地方及び特丙地方以外の地域
特丙地方 アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域
2 支度料の支給の額については、その出張の最初の日から起算して過去の1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額を支給する。
別表第3(第12条関係)
区分 | 鉄道50Km以上100Km未満 | 鉄道100Km以上300Km未満 | 鉄道300Km以上 |
単身 | 53,000 | 65,000 | 81,000 |
その他 | 73,000 | 85,000 | 101,000 |
備考 路程の計算については、水路1Km、陸路1Kmをもってそれぞれ鉄道1Kmとみなす。