○高野町職員旅費支給条例

昭和30年5月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する高野町の職員等(常勤の特別職及び一般職の職員並びにその他の者をいう。以下に同じ。)に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するともに、旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに任用のために招致された職員等が、その任用を伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員等がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が庁に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る経費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を凍結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号(1)(2)のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同行の規定による旅費は支給しない

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときには、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する旅費の支給に代えて当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するもんおとして支払うことができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び転居費として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難い場合に於いては、その現に通過した経路による。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲でその旅費を減じて支給する事ができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

(研修等の打切り旅費)

第5条の2 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、次条から第10条まで、第12条及び第13条に規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の通路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 町長、副町長、教育長及びこれらに準ずる者として町長が指定するものが特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する路線により旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金、第3号に規定する特別車両料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、寝台料金

(6) 前項第2号に規定する急行料金及び座席指定料金は、出張命令に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限る。

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、出張命令に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限り支給する。

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用とする。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(町長、副町長又は教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長及び副町長については、中級の運賃

 前ア以外の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、前号アの職員は上級の運賃、同号イの職員は下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の上級の運賃による。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のように供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(公用船車使用の時)

第11条 公用の船車等により旅行する場合において鉄道賃、船賃又はその他の交通費は、これを支給しない。

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表に定める基準額の範囲内の実費額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、次に定める特別の事情により、宿泊費基準額を超える場合には、別表の規定にかかわらず、宿泊に要した実費額を支給する。

(1) 会議等(町長、副町長又は教育長が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第7条から第10条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊基準額(前条ただし書による場合を含む。)の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表に定める1夜当たりの定額とする。

2 宿泊の手当の額は、前2条により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表のとおりとする。ただし、第7条から第10条まで、第12条及び第13条の規定により支給される鉄道費、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して次に定める方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

(外国旅行の旅費)

第16条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定その他調整を必要とする事項については、その都度町長が定める。

(旅費の請求手続)

第17条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で清算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による清算の結果過払金がある場合は直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項の規定による旅費の精算をしなかった場合又は前項の規定による過払金の返納をしなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項においても同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(旅費の調整)

第18条 町長は、この条例の規定により旅費を支給する場合において、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 国、県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額が、本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高野町職員旅費支給条例の一部改正の経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高野町職員旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高野町職員旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高野町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

一般旅費額

(単位 円)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1km)

宿泊手当(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

町長、副町長及び教育長

実費額

実費額

実費額

37

2,400

2,400

2,400

27,000

21,000

17,000

高野町特別職の職員で非常勤のもの

実費額

実費額

実費額

37

2,400

2,400

2,400

27,000

21,000

17,000

一般職員

実費額

実費額

実費額

37

2,400

2,400

2,400

19,000

15,000

12,000

1 甲地方 東京都、埼玉県、福岡県、千葉県、京都府、神奈川県、新潟県

乙地方 香川県、熊本県、北海道、岐阜県、大阪府、広島県

丙地方 甲及び乙地方以外の地域

2 一般職の職員が町長、副町長、教育長、議員及び各種委員(他団体を含む。)に同行して出張した場合は、町長、副町長、教育長、議員及び各種委員の規定による旅費を支給する。

高野町職員旅費支給条例

昭和30年5月13日 条例第30号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年5月13日 条例第30号
昭和32年3月27日 条例第6号
昭和38年3月26日 条例第8号
昭和40年3月17日 条例第3号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和43年12月23日 条例第22号
昭和47年6月28日 条例第13号
昭和49年6月25日 条例第17号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第18号
平成3年3月15日 条例第4号
平成4年4月1日 条例第9号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第20号
平成13年3月26日 条例第2号
平成17年12月12日 条例第36号
平成18年9月28日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年6月30日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第15号
令和7年10月1日 条例第20号