○高野町補助金交付規則
平成8年2月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、補助金の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外の者に対して交付するものをいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行うものをいう。
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、補助金が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金の交付の目的若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業に関する事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添え、町長に対し提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることが出来る。
(補助金の交付除外要件)
第5条の2 町長は、補助金の交付の申請をした者(法人にあっては、その役員を含む。)が高野町暴力団排除条例(平成23年高野町条例第10号)第2条第3号の暴力団員若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団と密接な関係を有する者(第10条において「暴力団関係者等」という。)に該当する場合、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付すべき旨の条件を付することができる。
3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定に内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をしたものに通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることが出来る。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはそれに付した条件を変更することが出来る。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意を持って補助事業を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等を行うに当たり、暴力団関係者等と契約を締結してはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、別に町長が定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業が法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従ってその補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第2号)に町長が定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の決定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金)
第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分かれて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
(立入検査等)
第21条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(実施の細目)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた平成25年度の補助金等に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。