○高野町財政状況の公表に関する条例
昭和60年6月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高、その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由があるときは、別に期日を定めて公表することができる。
第3条 前条の規定による公表は、5月に行うものにあっては前年10月1日から3月31日まで、11月に行うものにあっては4月1日から9月30日までの期間における財政状況とする。
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の例による。
2 財政状況は、公表の日から1ケ月間町長の指定した場所において一般の閲覧に供するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。