○かつらぎ町、高野口町、九度山町、高野町及び花園村教育指導主事共同設置特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、かつらぎ町、高野口町、九度山町、高野町及び花園村教育指導主事共同設置規約に基づく指導主事の設置を円滑にし、これに関する経理の適正を図るため、かつらぎ町、高野口町、九度山町、高野町及び花園村教育指導主事共同設置特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条の会計においては、関係町村及び組合の負担金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、当該指導主事の設置に伴う費用その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

かつらぎ町、高野口町、九度山町、高野町及び花園村教育指導主事共同設置特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第18号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第18号
平成5年3月10日 条例第1号