○高野町指定金融機関出納事務取扱要綱

昭和60年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、高野町の公金出納事務の取扱い方法について定めるものとする。

(指定金融機関の出納時間)

第2条 指定金融機関の公金取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 指定金融機関の派出所の公金取扱時間は、高野町指定金融機関契約書第3条第2項によるものとする。

(取扱いの基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び高野町の定める諸規程にしたがい、厳正確実かつ適正にその取扱をしなければならない。

(収納手続)

第4条 指定金融機関は、現金及び証券並びに口座振替による収納については、納入通知書、納税通知書、納付書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)によらなければならない。地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する口座振替による場合も同様とする。

(領収書の交付)

第5条 指定金融機関は、公金の収納を受けたときは、これを収納し、納入者に領収書を交付しなければならない。地方自治法施行令第155条に規定する口座振替による場合も同様とする。

(領収印)

第6条 指定金融機関は、納入通知書等により現金等をもって公金を収納したときは、所定欄に高野町会計管理者に届出た印鑑を押印しなければならない。

2 公金の出納に関して使用する印鑑はあらかじめその印影を会計管理者に印鑑の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)により届出しなければならない。改印の場合についても同様とする。

(公金取扱責任者の報告)

第7条 指定金融機関総括店は、公金取扱責任者の氏名を会計管理者に公金取扱責任者報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

2 公金取扱責任者を変更したときは、すみやかに前項の規定による手続きを行わなければならない。

(指定金融機関の責任)

第8条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、高野町の公金取扱についての出納に関する一切の責任を負うものとする。

(公金の取扱区分)

第9条 指定金融機関総括店は、次の各号に掲げる区分により会計年度毎にその事務を取扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金(運用基金)

2 歳計現金は、一般会計及び各会計ごとに歳入歳出外現金は、会計管理者が指示する区分により整理しなければならない。

(収納)

第10条 指定金融機関各店は、収納した納入通知書等及び払込書と領収済通知書(以下「済通」という。)を分離して、地方公共団体収納金合計表(様式第3号)2部作成し、済通に町収納金合計表1部を添えてすみやかに総括店へ送付しなければならない。

2 総括店は、自店取扱いにかかる済通と前項の規定により送付があった済通と併せて年度別、会計別(集合税)、歳入歳出外現金及び基金に区分し、それぞれに収納金集計表(高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号。以下「規則」という。)様式第37号の5)を添付して整理しなければならない。

3 総括店は、自店取扱いにかかる納入通知書等及び払込書に第1項の規定により送付があった町収納金合計表、前項の規定により作成した収納金集計表並びに収納代理金融機関から送付があった収納金払込書を添付して保管しなければならない。

4 総括店は、第2項の済通及び収納代理金融機関の収納にかかる収納金の払込と同時に送付があった済通と併せて収納金総計表(規則様式第37号の7)を作成し整理しなければならない。

5 総括店は、前項の収納金総計表のうち按分を必要とする収納金があるときは、規則第62条の4第2項の規定により按分して、町民税按分計算表(様式第4号)を作成し、他の収納金と併せて該当する会計に区分しなければならない。

(収納金の受入)

第11条 指定金融機関は、収納代理金融機関から収納金の払込を受けたときは、すみやかに町収納金に受け入れなければならない。

(収納金払込書等の領収印)

第12条 指定金融機関は、収納代理金融機関から済通の送付及び収納金の払込をうけたときは、これを収納して、収納金払込書、領収証書(様式第5号)に領収印を押印しなければならない。

(現金による支払)

第13条 指定金融機関派出所は、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により現金を支払い、支出調書等の所定箇所に支払済印を押印しなければならない。

2 前項の規定による支出調書等に控除すべき金額が記載されているときは、当該控除金額を支払いすることなく、添付の納入通知書等によりただちに納付の手続をし、領収証書は当該調書に添えて次条の規定による支出調書等とともに会計管理者に返付しなければならない。

(支出調書等の返付)

第14条 指定金融機関派出所は、前条第1項の規定により支払をしたときは、当該支出調書に現金払計算書(規則様式第37号の8)を添えて会計管理者に返付し、これと引換に「現金払」と表示した小切手の交付を受けなければならない。

(隔地払又は口座振替)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から支出調書等に送金依頼書又は口座振替依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、支出調書等に送金依頼書又は口座振替依頼書の受領印を押印し、支出調書等を会計管理者に返付するとともに、送金又は口座振替の手続をしなければならない。

(振替)

第16条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書(規則様式第38号)の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおり振替の手続をし、振替済通知書(様式第6号)を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払金の補填)

第17条 指定金融機関は、会計管理者の通知により現金を繰り替えて使用したときは、繰替払金補填請求書(規則様式第37号の9)を会計管理者に送付しなければならない。

2 納入通知書等及び払込書に報奨金又は手数料の金額を記載し、差引額を納入又は払込のあるものについては、前項の規定を適用しないものとする。

(小切手振出済通知書の用途)

第18条 指定金融機関総括店は、会計管理者から規則第58条第4項の規定により小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査及び公金受払日計表の作成に利用しなければならない。

(公金受払日計表)

第19条 指定金融機関総括店は、第10条第5項の規定による公金及び前条の規定による小切手振出済通知書に基づき公金受払日計表(規則様式第37号の12)を作成し、公金受払日計表作成日の翌日、第10条第4項の規定による収納金総計表及び同条第5項の規定による町民税按分表を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関総括店は、前項の公金受払日計表を作成するとき、別段預金及び当座預金の残高を照合しなければならない。

(預金勘定区分)

第20条 指定金融機関は、その取扱う公金を別段預金勘定、当座預金勘定に区分し、預金しなければならない。

(他の契約)

第21条 指定金融機関の事務取扱いに関しては、この要綱に定めるもののほか、契約をもって定めるものとする。

(平成18年要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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高野町指定金融機関出納事務取扱要綱

昭和60年4月1日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)