○高野町税規則
平成12年7月17日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税職員の任命)
第2条 次に掲げる者は、徴税職員とする。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) その他町長が必要と認める職員
(徴税職員の職務指定)
第3条 法令又は条例に規定する徴税職員の職務で次に掲げるものとする。
(1) 徴収金を徴収すること。
(2) 徴税職員に、徴収の委託をすること。
(3) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。
(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。
(5) 督促状を発すること。
(6) 徴収金の滞納処分をすること。
(7) 徴収金の交付を求めること。
(8) 町税に係る犯則事件の調査をすること。
(証の携行)
第4条 徴税職員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税職員の身分を証明する徴税職員証を携帯しなければならない。
2 前項の証は、町長が交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。