○高野町手数料条例
平成12年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(9) 住民票(除票を含む。)の写しの交付 1件につき 200円
(10) 住民票に記載された事項の証明 1件につき 200円
(11) 住民票の閲覧 1件につき 200円
(12) 削除
(13) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。) 1件につき 800円
(14) 不在住、不在籍に関する証明 1件につき 200円
(15) 戸籍の附票(除票を含む。)の写しの交付 1件につき 200円
(16) 印鑑に関する証明 1件につき 200円
(17) 印鑑登録証の交付 1件につき 200円
(18) 埋火葬に関する証明 1件につき 200円
(19) 身分に関する証明 1件につき 200円
(20) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(21) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(22) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(23) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(24) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規程に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,600円
(26) 公簿、公文書の謄本、抄本又は写し交付手数料 1通につき 200円
(27) 諸証明手数料 1通につき 200円
(28) 公簿、公文書等の閲覧照合手数料 1回につき 200円
(29) 削除
(30) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定する2類疾病(インフルエンザ)予防接種手数料 1回につき 1,000円
(31) 地域支援事業利用手数料 1回につき 200円
(32) 和歌山県事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき本町が処理する和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定による許可又は確認
区分 | 単位 | 金額 | |
はり紙 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
はり札 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
広告幕 | 1張につき | 400円 | |
気球広告 | 1個につき | 1,000円 | |
電柱その他これに類するものに取り付ける広告 | 1枚又は1個につき | 400円 | |
立看板その他看板の類(のぼりを含む) | 紙ばり又は布ばりのもの | 1個につき | 250円 |
その他のもの | 1個につき | 500円 | |
広告物、広告塔その他 | 表示面積1平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 400円 |
表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 700円 | |
表示面積2平方メートルを超えるもの | 1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき | 1,100円 |
備考
1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。
2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。
(33) 和歌山県事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき本町が処理する砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の施行に関する事務
砂利採取法 | 1 法第3条の都道府県知事の登録を受けようとする者 | 13,000円 |
2 業務主任者試験を受けようとする者 | 7,600円 | |
3 法第6条第1項第5号ロの規定による認定を受けようとする者 | 8,400円 | |
4 法第16条の認可を受けようとする者 | 37,700円 | |
5 法第20条第1項の規定による変更の認定を受けようとする者 | 17,000円 |
(34) 和歌山県事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき本町が処理する採石法(昭和25年法律第291号)の認可の申請に関する事務
採石法 | 採石法第33条に基づく認可の申請に対する審査 | 1件につき | 52,000円 |
採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,000円 |
(35) 和歌山県事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき本町が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の申請に対する審査手数料は次のとおりとする。
都市計画 | 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査手数料 | ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
| |||
1件につき | 43,000円 | ||||||
(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 86,000円 | ||||||
(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 130,000円 | ||||||
(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 170,000円 | ||||||
(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 220,000円 | ||||||
(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 |
| ||||||
1件につき | 300,000円 | ||||||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
| |||||
1件につき | 65,000円 | ||||||
(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 120,000円 | ||||||
(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 200,000円 | ||||||
(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 270,000円 | ||||||
(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 340,000円 | ||||||
(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 |
| ||||||
1件につき | 480,000円 | ||||||
ウ その他の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
| |||||
1件につき | 190,000円 | ||||||
(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 260,000円 | ||||||
(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 390,000円 | ||||||
(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 510,000円 | ||||||
(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 660,000円 | ||||||
(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 |
| ||||||
1件につき | 870,000円 | ||||||
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査手数料 | 開発行為の変更許可の申請に対する審査1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 (ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額 | ||||||
|
|
| |||||
| 新たに編入される面積 | 金額 |
| ||||
ア(ア)の場合 | ア(イ)の場合 | ア(ウ)の場合 | |||||
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 | ||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 | ||||
(ウ) その他の変更については、10,000円 | |||||||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 46,000円 | |||||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 26,000円 | |||||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査手数料 | (ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 |
| |||||
1件につき | 1,700円 | ||||||
(イ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 |
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1件につき | 2,700円 | ||||||
(ウ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(ア)及び(イ)以外のものである場合 |
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1件につき | 17,000円 | ||||||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 | |||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | (ア) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 |
| |||||
1件につき | 86,000円 | ||||||
(イ) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 130,000円 | ||||||
(ウ) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 190,000円 | ||||||
(エ) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 260,000円 | ||||||
(オ) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 390,000円 | ||||||
(カ) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 510,000円 | ||||||
(キ) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
| ||||||
1件につき | 660,000円 | ||||||
(ク) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 |
| ||||||
1件につき | 870,000円 | ||||||
租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | (ア) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 |
| |||||
1件につき | 6,200円 | ||||||
(イ) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 8,600円 | ||||||
(ウ) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 13,000円 | ||||||
(エ) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 35,000円 | ||||||
(オ) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 43,000円 | ||||||
(カ) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 |
| ||||||
1件につき | 58,000円 | ||||||
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | (ア) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 |
| |||||
1件につき | 6,200円 | ||||||
(イ) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 8,600円 | ||||||
(ウ) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 13,000円 | ||||||
(エ) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 35,000円 | ||||||
(オ) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 |
| ||||||
1件につき | 43,000円 | ||||||
(カ) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 |
| ||||||
1件につき | 58,000円 |
(36) 和歌山県事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条に基づき本町が処理する化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定による許可の審査手数料
化製場等 | 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件 | 16,500円 |
法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(法第8条で準用する場合を含む)の申請に対する審査 | 1件 | 26,400円 | |
法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件(1個の施設又は同一の構内になる数個の施行に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) | 7,500円 |
(37) 地籍調査成果品(A4版・A3版) 1枚に付き 500円
(38) 高野町管内図の交付
高野町管内図 50000分の1 | 1枚に付き | 300円 |
高野町管内図 25000分の1 | 1枚に付き | 500円 |
高野町管内図 5000分の1 | 1枚に付き | 1,000円 |
高野町管内図 2500分の1 | 1枚に付き | 1,000円 |
高野町管内図 2500分の1(写し) | 1枚に付き | 500円 |
(閲覧)
第3条 前条により取扱うものは一般の閲覧に供し差支えないものに限る。
(徴収等)
第4条 手数料は第2条各号の事項を請求するときに徴収する。既納の手数料は、請求事項を取消し又は変更した場合もこれを還付しない。
2 第2条各号に掲げる文書の郵送を求める者に対しては、手数料のほかに実費を徴収する。
(減免)
第5条 町長は次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を減免することができる。
(1) 官公署から請求のあったもの
(2) 第2条第8号の証明のうち、年金受給権者の生存に関する住民票記載事項証明に係るもの
(3) 公費の扶助を受ける者
(4) 公費の扶助を受けるため必要なとき、その他町長において特に減免を必要と認めたもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高野町手数料条例の廃止)
2 高野町手数料条例(昭和48年高野町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。