○高野町福祉基金条例
平成3年12月25日
条例第21号
(設置)
第1条 少子高齢化社会に対応し、児童、高齢者、障害者等が安心して生活することができる社会の形成に寄与する保健福祉に関する事業の推進を図るため、高野町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する事ができる。
(処分)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。