○高野町立小・中学校長に対する事務委任規程
平成12年2月22日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長が、学校長に委任する事務について定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 学校の職員(校長を含む。)に6日以内の出張を命ずること。ただし、学校長の出張で3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(2) 学校の職員(校長を含む。)の休暇、職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについて承認を与えること。ただし、学校長にあっては、3日、その他の職員にあっては7日を超える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(3) 職員の復命書を査閲し、又は復命を受けること。
(4) 学校施設の使用を願い出たものに対する1日以内の使用許可に関すること。
(5) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(6) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。