○高野町立文教施設使用料条例
昭和60年3月15日
条例第24号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高野町立文教施設(以下「文教施設」という。)の使用については、別に定めるもののほかこの条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
第2条 前条の文教施設とは、次のとおりとする。
(1) 高野町立小学校及び中学校
(2) 高野町公民館
(3) 高野町民体育館
第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会において定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第54号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 使用する日が施行日以後であっても、平成25月3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
高野町立小中学校施設使用料
使用区分 | 使用料 |
小中学校屋内運動場 | 1時間あたり 550円 |
小中学校屋外運動場 | 無料 |
小中学校特別教室 | 1時間あたり 440円 |
高野山小中学校屋外運動場照明施設 | 1時間あたり 220円 |
高野山小中学校室内プール | 中学生未満1回 110円 |
中学生以上1回 330円 |
使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
別表第2(第3条関係)
高野町中央公民館
使用区分 | 使用料(1時間あたり) |
第1会議室 | 1,100円 |
第2会議室 | 880円 |
和室 | 440円 |
(1) 使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(2) 冷暖房を使用する場合は上記使用料金の5割額を加算する。
(3) 入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、前号までに算出した料金に、入場料等の最高額が500円以下のときは5割額を加算し、最高額500円を超えるときは10割額を加算する。
(4) 高野町に在住、在勤及び在学する者の施設使用料は、前号まで算出した施設使用料の額を半額にする。
別表第3(第3条関係)
高野町民体育館
使用者区分 | 使用料(1時間あたり) |
保育所・幼稚園・小中高等学校が使用する場合 | 1,100円 |
一般が使用する場合 | 1,650円 |
(1) 使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(2) 入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、前号までに算出した料金に、入場料等の最高額が500円以下のときは5割額を加算し、最高額500円を超えるときは10割額を加算する。
(3) 高野町に在住、在勤及び在学する者の施設使用料は、前号まで算出した施設使用料の額を半額にする。