○高野町立文教施設使用料条例
昭和60年3月15日
条例第24号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高野町立文教施設(以下「文教施設」という。)の使用については、別に定めるもののほかこの条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
第2条 前条の文教施設とは、次のとおりとする。
(1) 高野町立小学校及び中学校
(2) 高野町公民館
(3) 高野町民体育館
(4) 削除
(5) 高野町立高野山会館
第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会において定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第54号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 使用する日が施行日以後であっても、平成25月3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
高野町立小中学校施設使用料
(1) 高野山中学校体育館
使用区分 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
公共の催 | 円 3,150 | 円 5,250 | 円 8,400 |
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一般の催 | 8,400 | 12,600 | 21,000 |
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公益を目的とする有料の催 | 13,650 | 17,850 | 31,500 |
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(2) 高野山小学校体育館
使用区分 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
公共の催 | 円 3,150 | 円 5,250 | 円 8,400 |
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一般の催 | 8,400 | 12,600 | 21,000 |
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公益を目的とする有料の催 | 13,650 | 17,850 | 31,500 |
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ただし、暖房を必要とする場合は、1時間当り2,000円を徴収する。
(3) 高野山中学校運動場
公共の催 | 円 ― | 円 ― | 円 ― |
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一般の催 | ラジオ体操等1時間以内のもの | ― | ― | ― |
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その他の行事 | 1,580 | 2,630 | 4,200 |
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(4) 高野山小学校及び富貴小学校運動場
公共の催 | 円 ― | 円 ― | 円 ― |
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一般の催 | ラジオ体操等1時間以内のもの | ― | ― | 1,050 |
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その他の行事 | 1,050 | 1,580 | 2,630 |
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(5) 高野山中学校、高野山小学校、富貴小学校及び富貴中学校の普通教室
使用区分 | 使用料 | 備考 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
普通教室一教室につき | 公共の催 | 円 1,050 | 円 1,580 | 円 2,630 |
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一般の催 | 2,100 | 2,630 | 4,730 |
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(6) 上記以外の町立学校の普通教室
普通教室一教室につき | 公共の催 | 円 530 | 円 530 | 円 1,050 |
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一般の催 | 1,580 | 1,580 | 3,150 |
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(7) 富貴小学校、花坂小学校のへき地集会室
使用区分 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
公共の催 | 円 2,210 | 円 3,680 | 円 5,880 | |
一般の催 | 5,880 | 8,820 | 14,700 | |
公益を目的とする有料の催 | 9,560 | 12,500 | 22,050 |
別表第2(第3条関係)
高野町中央公民館使用料
使用区分 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
第1会議室 | 円 3,360 | 円 5,570 | 円 8,720 |
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第2会議室 | 1,260 | 2,420 | 3,470 |
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第3会議室 | 1,260 | 1,890 | 2,940 |
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第4会議室 | 740 | 1,370 | 1,890 |
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和室 | 1,260 | 1,890 | 2,940 |
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ただし、各室とも暖房を必要とする場合は、別途に暖房料を徴収する。
別表第3(第3条関係)
高野町民体育館使用料
使用区分 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
公共の催 | 円 3,360 | 円 5,570 | 円 6,620 | 町内在住者の使用料は半額とする。 |
一般の催 | 5,460 | 8,720 | 10,820 | |
公益を目的とする有料の催 | 9,660 | 16,070 | 19,220 |
別表第4 削除
別表第5(第3条関係)
高野町立高野山会館使用料
(1) 高野町立高野山会館基本使用料
使用時間 区分 | 午前9時~12時 | 午後13時~17時 | 夜間18時~22時 | 全日9時~22時 | |
第1会議室(1階) | 円 1,050 | 円 1,580 | 円 2,310 | 円 4,730 | |
第1会議室(2階) | 1,050 | 1,580 | 2,310 | 4,730 | |
第2会議室(2階) | 1,580 | 2,100 | 3,150 | 6,300 | |
第3会議室(2階) | 1,580 | 2,100 | 3,150 | 6,300 | |
ホール | 平日 | 23,100 | 29,400 | 36,750 | 84,000 |
土・日・祝祭日 | 26,250 | 31,500 | 42,000 | 94,500 |
1 ただし、冷暖房を必要とする場合は、上記金額の5割額を加算する。
2 500人以上で冷房を必要とする場合は、上記金額の8割額を加算する。
3 高野町住民が使用する場合の基本料金は、5割額を減額する。
4 附属設備を使用する場合は、それぞれの使用料金を徴収する。
(注) 1日の時間区分は、9時~12時を「午前」、13時~17時を「午後」、18時~22時を「夜間」として、それぞれ1回とした料金です。
(2) 高野町立高野山会館附属設備使用
単位=円
種別 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台用品 | 金びょうぶ |
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所作台 |
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グランドピアノ |
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| 調律費は実費 | |
机 |
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| 12脚 | |
いす |
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| 24脚 | |
放送設備 | 拡声装置 |
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ワイヤレスマイク |
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その他のマイク |
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レコードプレーヤー |
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テープレコーダー |
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照明設備 | ボーダーライト | 1回路 | 500 | 4回路 |
シーリングスポットライト | 1回路 | 500 | 12回路 | |
サスペンションライト | 1回路 | 500 | 12回路 | |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 500 | 8回路 | |
サイドスポットライト | 1回路 | 500 | 6回路 | |
映写設備 | スクリーン |
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1 入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、基本使用料に次の割合による額を加算する。
入場料等の最高額が
500円以下のとき 2割
500円を超え1,000円以下のとき 5割
1,000円を超えるとき 10割
2 営利を目的として使用するとき(入場料等を徴収しないとき。)は、基本使用料の10割を加算する。
3 舞台のみを使用するときは、ホール使用料金の3割額とする。ただし、冷暖房を使用したときは、基本使用料金の8割の額とする。
4 照明、舞台、音響及び映写等の設備の使用が、使用時間区分(午前、午後、夜間)の2以上にわたるときは、区分ごとに徴収する。
5 使用時間を超過し、又は開始時間を繰上げて使用したときは、別に定める使用料を加算する。
6 特別に、電気その他を使用するときの使用料は別に定める。