○文教施設使用に関する規則
昭和38年5月4日
規則第3号
第1条 高野町立文教施設使用に関しては、法令又は条例に別段の定めあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
第2条 高野町立学校施設使用条例(昭和46年高野町条例第6号)第1条の許可を受けようとする者は、様式第1号により文教施設使用許可申請書を使用日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。許可を受けたのち申請事項を変更しようとするときも同様とする。
第4条 使用者は、前条の許可を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。
第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するものを校(館)内にいれることができない。
(1) 伝染病又は他人の嫌悪する疾病のある者
(2) 他人に迷惑を及ぼす虞れある精神病者又は泥酔者
(3) 兇器、劇薬その他危険物を携帯する者
(4) その他委員会において不適当と認める者
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。