○高野町立小中学校設置条例

昭和25年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野山小学校

高野町大字高野山376番地

富貴小学校

高野町大字東富貴202番地

花坂小学校

高野町大字花坂651番地

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富貴中学校

高野町大字東富貴202番地

高野山中学校

高野町大字高野山字15尾26番の2

(管理等)

第4条 小学校及び中学校の管理等については、教育委員会が規則で定める。

(使用)

第5条 施設の使用に関し必要な事項は、別に条例で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高野町立小中学校設置条例

昭和25年3月28日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和25年3月28日 条例第6号
昭和53年9月26日 条例第15号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和57年3月17日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第4号
平成13年10月5日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第19号
平成20年3月19日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第33号
令和元年12月16日 条例第20号
令和5年12月27日 条例第29号