○高野町立小中学校設置条例
昭和25年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高野山小学校 | 高野町大字高野山376番地 |
富貴小学校 | 高野町大字東富貴202番地 |
花坂小学校 | 高野町大字花坂651番地 |
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富貴中学校 | 高野町大字東富貴202番地 |
高野山中学校 | 高野町大字高野山字15尾26番の2 |
(管理等)
第4条 小学校及び中学校の管理等については、教育委員会が規則で定める。
(使用)
第5条 施設の使用に関し必要な事項は、別に条例で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。