○高野町立学校の通学区域に関する規則
平成2年5月22日
教委規則第1号
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき高野町公立学校の通学区域について定めることを目的とする。
第2条 高野町公立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
第3条 当該区域から通学することが著しく不便又はその他特別の事情があると認められるものには、前条の規定にかかわらず通学区域外の学校に就学することができる。
2 通学区域外の学校に就学する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に就学しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
高野町小・中学校通学区域(小学校)
学校名 | 字名 | 備考 |
高野山小学校富貴分校 | 桜地蔵・成金・中々村・森・共立・上天神・下天神・名迫・新生・桑原・上馬場・馬場手・松岡・上手・上稲葉・下稲葉・中稲葉・塙手・上筒香・中筒香・下筒香 | |
高野山小学校 | 中の橋・玉川通り・明遍通り・蓮花谷・東小田原・西小田原・南小田原・学校通り・弁天通り・文化通り・谷ケ峰・大門東部・大門中部・愛宕谷・大門西部・五の室・千手院・鶯谷・大滝・平原・樫原・東又・杖ケ藪・西ケ峰・林・南・相ノ浦 | |
花坂小学校 | 花坂・矢立・不動野・下村・上湯川・下湯川・西細川・神谷・西郷・桜茶屋・東細川 |
高野町小・中学校通学区域(中学校)
学校名 | 字名 | 備考 |
富貴中学校 | 桜地蔵・成金・中々村・森・共立・上天神・下天神・名迫・新生・桑原・上馬場・馬場手・松岡・上手・上稲葉・下稲葉・中稲葉・塙手・上筒香・中筒香・下筒香 | (休校中のため、富貴中学校区域は当面の間高野山中学校区域に編入する) |
高野山中学校 | 中の橋・玉川通り・明遍通り・蓮花谷・東小田原・西小田原・南小田原・学校通り・弁天通り・文化通り・谷ケ峯・大門東部・大門中部・愛宕谷・大門西部・五の室・千手院・鶯谷 相ノ浦 大滝 西ケ峯・林・南 神谷・西郷・桜茶屋・東細川 西細川 花坂・矢立・不動野・下村 上湯川・下湯川 平原・樫原・東又・杖ケ藪 |
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