○県費負担小、中学校事務職員等に係る週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和55年12月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年高野町条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担の市町村立学校事務職員及び学校栄養職員(以下「職員」という。)の週休二日制の試行に伴う職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育委員会は、職員について週休二日制を実施するとした場合における問題点のは握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休二日制の試行のため、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、教育委員会があらかじめ定める試行計画に従って学校別に指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。
(報告)
第4条 校長は、教育委員会に、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告をするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。