○高野町奨学金貸与規則
昭和59年12月11日
教委規則第1号
第1条 この規則は、高野町奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 奨学金は、学力資質が極めて優秀であり、かつ、健康であって、学資の支弁が困難と認められる者(以下「奨学生」という。)に対し貸与し、地域社会に貢献する有為の人材を育成することを目的とする。
第3条 奨学生の種類は、次に掲げる者とする。
(1) 高等学校奨学生
(2) 短期大学及び専門学校(国の認可を受けた学校)奨学生
(3) 大学奨学生
(4) 大学院奨学生
第4条 奨学金の額は、月額高等学校奨学生10,000円、短期大学奨学生及び専門学校奨学生20,000円、大学奨学生、大学院奨学生25,000円とし1年間単位で貸与する事ができる。
2 貸与の期間は、高等学校、短期大学及び専門学校、大学、大学院に在学する期間とする。
3 このほか、入学時に準備金として、高等学校入学時に50,000円、短期大学、専門学校、大学、大学院入学時に100,000円を貸与する。
第5条 奨学生志願者は、次に掲げる書類を添え、在学又は出身校の長を経て、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(1) 奨学生願書
(2) 連帯保証人の証明書
(3) 当該教育機関の長の推薦書
第6条 奨学生は、推薦を受けた者のうちから、奨学金運営委員会の選考を経て、教育委員会が決定し、その結果を在学学校長を経由して本人に通知する。
第7条 前条の選考を行うために高野町奨学金運営委員会を置く。
2 高野町奨学金運営委員会は、10名以内で構成する。
第8条 奨学生は、毎学年の終りに、在学学校長を経て、学業成績表及び生活状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を停止若しくは減額するものとする。
(1) 奨学生より申し出があったとき。
(2) 傷い疾病などのため成業の見込みのないとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(4) その他奨学金を要しない事由が生じたとき。
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の金額について、奨学金借用証書を作成し、連帯保証人連署のうえ直ちに提出しなければならない。
(1) 卒業若しくは修了し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により奨学金の貸与が停止されたとき。
第11条 奨学金の貸与は、無利息とする。
第12条 奨学生は卒業後、1年経過した翌月より6ケ年の期限内に、総貸与金額を月賦返納しなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により繰り上げ返還することができる。
第13条 奨学生であった者が災害等により損害をこうむったため、学資金の返還が困難となった場合は、願出によって返還を猶予することができる。
第14条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添付し、保証人と連署のうえ奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
第15条 奨学金の返還猶予願の提出があったときは、教育委員会において審査決定し、その結果を本人に通知する。
第16条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。
第17条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は疾病のため精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じて労働力を喪失し、奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったとき、その返還義務は保証人の義務とする。
2 前項の規定にかかわらず特別の事由がある場合は、返還金の一部若しくは全部を免除することがある。
第18条 奨学金返還の免除を受けようとするときは、本人は保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。ただし、本人死亡の場合は当人の代理者とする。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、疾病によるときはその事実及び程度を証する医師等の証明書
(2) 返還不能の事実を証する書類
第19条 奨学金返還免除願の提出があったときは、教育委員会において審査決定し、本人又は保証人に通知する。
附則
この規則は、昭和59年12月11日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。