○高野町社会教育委員会議運営規則
昭和45年6月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高野町社会教育委員に関する条例(昭和45年高野町条例第14号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、会議の会務を総理し議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、必要ある場合に会長若しくは教育長が招集するものとする。
2 前項に規定する招集は、会議開催の日時、場所及び付議すべき議件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公民館運営審議会との兼務)
第5条 委員は高野町公民館運営審議会委員を兼務するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。