○高野町公民館分館規則
昭和38年5月4日
教委規則第1号
第1条 分館は、必要に応じ置くことができる。
第2条 分館は、本館の指示事項並びに地域に応じ事業計画を樹て本館に連絡の上実践するものとする。
第3条 分館に次の職員を置くことができる。
(1) 分館長 1名
(2) その他適当なる職員を置く。
第4条 その他必要な細則は、分館において規定し、本館に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。