○高野町公民館運営審議会規則
昭和36年7月14日
教委規則第2号
第1条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、公民館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(1) 公民館の事業計画やその具体的方法について協議し決定する。
(2) 公民館運営に必要な経費の調達並びに産業文化等の団体との連絡調整に当たること。
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、社会教育委員会議に準ずるものとする。
3 会長は、審議会の会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
第3条 審議会は、館長が招集する。
第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
第5条 審議会の議事は、出席した委員の過半数を以って決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか審議会に関する必要な事項は、審議会で定める。ただし、教育委員会の承認を要する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高野町公民館運営審議会規程(昭和27年高野町教育委員会規程第4号)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。