○高野町公民館図書規程
昭和38年1月21日
教委規程第1号
第1条 本館は、町の文化高揚の一機関として、公民館内に図書室を設け一般町民の教養に資する。
第2条 図書の閲覧は、館内閲覧及び館外貸出しの2種とする。
第3条 図書の閲覧は、休館日(日曜、祭日、土曜日、その他事情により休館する時)を除き公民館の執務時間中とする。
第4条 図書閲覧者は、原則として1人5冊までとし、図書係の手を経て借受及び返納を行うこととする。
第5条 図書は図書室で閲覧し、支障のない限り係の許可を得て他の室を使用することができる。
第6条 図書の館外貸し出しは、次により行う。
(1) 貸し出し期間は、2週間とする。ただし、返却日が休館日の場合はその翌日とする。
(2) 各地区における貸し出しは、巡回文庫とする。
第7条 図書を閲覧する場合に於ては、次の注意事項を厳守しなければならない。
(1) 図書室その他においては静粛を旨とし、他人に迷惑をかける行動を慎しむこと。
(2) 図書はていねいに取扱い汚損しないこと。
(3) 図書閲覧心得を守ること。
第8条 次の図書は、館外貸出しを行わない。
(1) 貴重図書
(2) 貴重図書と同一の取扱いをするもの
(3) 辞書類
第9条 図書の取扱に際しては、汚損、紛失又は貸出期間が過ぎても返納しないときは相当額を弁償すること。ただし、館長が止むを得ぬと認めた場合は免除することがある。
附則
この規程は、昭和38年1月15日から施行する。
附則(昭和63年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。