○高野町青少年センター設置条例
昭和56年9月25日
条例第15号
(設置)
第1条 高野町青少年関係機関団体と連絡協調を密にし青少年健全育成を期し青少年の非行防止を図るため高野町青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、高野町大字高野山486番地におく。
(業務)
第3条 センターは、第1条の目的達成のため次の業務を行う。
(1) 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。
(2) 青少年の不良化防止及び健全育成に関すること。
(3) 青少年関係機関及び団体との連絡協調に関すること。
(4) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。
(5) 母親クラブ、スポーツ少年団等に関すること。
(6) その他青少年に関する必要なこと。
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため高野町青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、20名以内とし町長が任命又は委嘱する。
3 運営委員会に関し必要なことは、別に定める。
(職員)
第5条 センターには次の職員を置く。
センター長、補導主事、その他の職員
2 センター長は、センター業務を掌握し所属職員を指揮監督する。
3 職員は、町職員及び関係機関から派遣された職員をもってあてる。
(補導員)
第6条 前条に規定する職員のほか補導員を置き青少年の補導育成につとめる。
2 補導員は、町長が任命又は委嘱する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。