○高野町青少年センター運営委員会規則
昭和56年11月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高野町青少年センター設置条例(昭和56年高野町条例第15号)第4条の規定による高野町青少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は、高野町青少年センター(以下「センター」という。)の運営の万全を期するため次の事項について審議する。
(1) センター運営の基本方針に関すること。
(2) センター業務の事業計画に関すること。
(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、運営委員(以下「委員」という。)をもって組織する委員は、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。
(1) 青少年補導関係官公署及び関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(正、副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要なことは、委員会において定める。
附則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。