○高野町文化財保護条例
昭和47年3月8日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)の規定により指定された文化財以外の文化財で次に掲げるものをいう。ただし、文化財保護法及び和歌山県条例の規定により指定された文化財については、それぞれの規定又は指示により必要な措置を講じるものとする。
(1) 有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財
演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事に関する民俗、習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 史跡、名勝、天然記念物
古城、城跡、旧宅、その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳、その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物、鉱物、地質で学術上価値の高いものをいう。
(指定)
第3条 高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の文化財を指定文化財として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 無形文化財を指定するには、指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示するとともに当該所有者又は占有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に通知し、かつ、指定書(無形文化財にあっては指定書及び認定書)を交付しなければならない。
(管理)
第4条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは管理責任者を選任し、当該指定文化財を管理させることができる。
3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の届出)
第5条 次の各号に該当するときは、所有者等は教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の所有者等が変更するとき。
(2) 指定文化財の所有者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更するとき。
(3) 指定文化財の管理責任者を選任又は解任するとき。
(4) 指定文化財の一部を滅失し、き損し、亡失し、又は盗みとられたとき。
(5) 指定文化財の所在場所を変更するとき。
(現状変更の制限)
第6条 指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等(管理責任者を含む。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(報告)
第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等(管理責任者を含む。)に対し、当該指定文化財の現状について報告を求めることができる。
(解除)
第8条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合、その他特別の理由により指定の必要がなくなった場合は、直ちにその指定を解除するものとする。
2 前項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに、当該所有者等に通知し、かつ、指定書を返還させなければならない。
3 町指定の文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財指定及び県条例第3条の指定があったときは、町の文化財指定は解除されたものとする。
(補助)
第9条 文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合には教育委員会は、その経費の一部にあてるため予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には条件を付し、当該指定文化財の管理又は修理について必要な事項を指示するとともに指揮監督することができる。
(権利義務の承継)
第10条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は教育委員会の指示に従い、旧所有者等の権利義務を承継するものとする。
2 前項により旧所有者等が指定文化財のひき渡しをする場合には、ひき渡しと同時に指定書を新所有者等にひき渡さなければならない。
(文化財審議会)
第11条 文化財の指定及び保存等について教育委員会の諮問に応じ調査審議するため、高野町文化財審議会を置く。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な規則は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。