○花坂多目的集会所設置及び管理条例
昭和62年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 花坂多目的集会所(以下「集会所」という。)は、高野町花坂地区住民の健全な屋内のレクリエーションと、体力向上・健康管理・調理実習等の施設として、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 花坂多目的集会所
位置 高野町大字花坂615番地に置く。
(管理の委託)
第3条 集会所の管理は、公共的団体に委託することができる。
(維持管理)
第4条 集会所の維持管理に要する経費は、町費及びその他の収入をもってあてる。
(雑則)
第5条 集会所の使用について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。