○花坂多目的集会所設置及び管理条例

昭和62年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 花坂多目的集会所(以下「集会所」という。)は、高野町花坂地区住民の健全な屋内のレクリエーションと、体力向上・健康管理・調理実習等の施設として、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 花坂多目的集会所

位置 高野町大字花坂615番地に置く。

(管理の委託)

第3条 集会所の管理は、公共的団体に委託することができる。

(維持管理)

第4条 集会所の維持管理に要する経費は、町費及びその他の収入をもってあてる。

(雑則)

第5条 集会所の使用について必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

花坂多目的集会所設置及び管理条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第3号
平成5年3月10日 条例第1号