○高野山多目的集会所設置及び管理条例
平成5年9月27日
条例第13号
(設置)
第1条 高野山多目的集会所(以下「集会所」という。)は、高野山地区住民の健全な屋内のレクリェーションと、体力向上、健康管理、調理実習等コミュニティ活動の施設として、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高野山多目的集会所
位置 高野町大字高野山233番地に置く。
(管理)
第3条 集会所は、町長が管理する。
(維持管理)
第4条 集会所の維持管理に要する経費は、町費及びその他の収入をもってあてる。
(雑則)
第5条 集会所の使用について必要な事項は、別にこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。