○高野山多目的集会所管理運営規則
平成2年3月20日
規則第1号
第1条 この規則は、高野山多目的集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、地区町内会行事の使用については事前に届け出をすること。
2 町長は、使用許可申請により集会所の使用を認めたときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
第3条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利(物品販売)を目的に使用すると認められるとき。(町長が特に認めたときは、この限りでない。)
(4) 管理上、その他支障が認められるとき。
第4条 集会所の使用料は別表のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは使用料を減免する。
第5条 使用料は、第2条第2項の使用許可を受けたとき納入するものとする。
第6条 天災、その他やむを得ない事由で使用不能となったとき以外は、既納の使用料は還付しない。
第7条 次の各号に該当するときは、町長は使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用許可目的又は条件に違反したとき。
(2) その他管理者において必要あると認めたとき。
第8条 前条の規定を適用した場合において使用者が損害を受けることがあっても、町長はその賠償の責任を負わない。
第9条 使用者は使用が終ったとき、又は使用を中止したときは直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
第10条 使用者により設備等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
第11条 集会所の使用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは変更することができる。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | |||
使用時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 19時~22時 | 1日(9時~17時) |
大広間 | 円 3,000 | 円 3,000 | 円 4,000 | 円 6,000 |
2Fプレイルーム | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 3,000 | 円 4,000 |
全館 | 円 5,000 | 円 5,000 | 円 7,000 | 円 10,000 |