○高野町保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成9年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成9年高野町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき高野町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 保健福祉センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要あると認めたときはこの限りでない。
(休所日)
第3条 保健福祉センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他町長が特に定めた日
(1) 団体が使用する場合は、使用許可申請書を7日前までに町長に提出し許可を受けなければならない。
(2) 個人が使用する場合は、保健福祉センター備え付けの使用簿に住所、氏名、年齢、使用目的、使用時間等必要な事項を記入の上、許可を得て使用しなければならない。
(3) その他の場合は、使用許可申請書を7日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別な場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 保健福祉センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設を無断で変更したり、目的外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(4) 火災、盗難等の発生、予防に留意すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(使用の取り消し及び制限)
第6条 町長は、保健福祉センター使用の許可をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、又は取り消しをすることができる。
(1) 偽りの申請、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第4条の規定による届け出を怠ったとき。
(3) 施設及び他人に危害を加えるおそれのあるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。